遺族年金
遺族年金は一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときにご遺族に給付される年金です。
亡くなられた方の年金加入状況によって
「遺族基礎年金」(国民年金)
「遺族厚生年金」(厚生年金)のいずれか、または両方の年金が給付されます。
「遺族基礎年金」は死亡した方によって生計を維持されていた
「子のある配偶者」又は「子」が対象です。
「遺族厚生年金」は死亡した方によって生計を維持されていた
「子のある妻、子のある55歳以上の夫」
「子」
「子のない妻」
「子のない55歳以上の夫」
「55歳以上の父母」
「孫」
「55歳以上の祖父母」の方々が対象で、最も優先順位の高い方が受け取れます。
※「子」は18歳
こんな風に比較してみると「遺族厚生年金」の方が手厚いと感じますね。
他にも3年以上の年金の納付があれば受け取ることのできる「死亡一時金」や子どもが18歳を超えて「遺族基礎年金」を受け取ることが出来なくなった場合に受け取れる「中高齢の寡婦加算」などがあります。
また、生計を同一にしていた事実婚の場合にも遺族年金を受け取ることができる場合もあるようです。
以上のように様々な立場で年金の受け取りが可能ですので、身内の方が亡くなられましたら、年金事務所にお問い合わせされることをおすすめします。
(秩父年金事務所:0494-27-6560)