自然葬について Part2
今回は自然葬の法律的なことについてご紹介します。
自然葬とは、海へ遺骨を還す海洋散骨や、山や霊園などの樹木葬専用墓地へ埋葬する樹木葬といった自然の中へ埋葬する方法の総称です。
入るお墓がない人だけではなく、これまでのお墓に入りたくないという方や、自然に還りたいという考えをもった方々の要望をかなえる埋葬方法として、注目が高まっています。
しかし、「自然葬は、遺骨の遺棄にあたってしまうのではないか?」とか、「違法なことでは?」と心配する方も多いのが現状です。
実際のところはどうなのでしょうか?
日本には、墓地埋葬法(通称、墓埋法)という法律がありますが、遺骨を「撒く」ということを禁止する条文はないというのが現状です。
このため、以前は、「法律の解釈によっては、散骨が遺骨の遺棄にあたるのではないか」という考えもありましたが、平成3年に、当時の法務省が、「宗教的感情を害さない限り、この限りではない」という見解を示しました。
これによって、節度ある葬送行為の範囲内であれば、法に触れないと判断されたと言えます。
散骨を請け負っている各業者も、生活圏や漁場・航路などから離れたりするなど、節度を保って散骨しています。
樹木葬は、そもそも墓地登録された土地に埋葬するため、墓石が樹木に変わっただけとみなされますので、法的な問題はありません。