知って得するお金の話~年金編No.1~
遺族に支払われる年金について
下記に年金を受け取ることができる場合がありますので参考にしてください。
⑴国民年・厚生年金保険共通
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金について、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取るこができる給付です。
⑵国民年金からの給付
遺族基礎年金
1.国民年金に加入中の人
2.国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
3.老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。受給資格要件等があります。
対象者 死亡したものによって生計を維持されていた
1.子のある配偶者
2.子
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた寡婦(妻)に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。受給資格要件等があります。
※日本年金機関のホームページを参考にいて作成しましたが、実際の支給に関しては年金事務所にお問い合わせをお願いいたします。