ご葬儀が終わったら、喪主は法要の準備などやることに追われる日が続きますが、忙しく心身ともに疲弊した状態で忘れてしまいやすいのが役場や年金などの諸手続きです。
今回は、葬儀が終わったらご遺族がやらなければいけない諸手続きについて、優先順位別にご紹介いたします。
葬儀が終わったらやることは?
葬儀が終わったら故人の役場や年金や保険、銀行などの諸手続きを行う必要があります。
諸手続きには期限が設けられているため、期限が近いものや準備に時間がかかるものから始めると良いでしょう。
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優先順位 |
諸手続き |
期限 |
1 |
年金受給権者死亡届 |
国民年金:死亡日から14日以内 厚生年金:死亡日から10日以内 |
2 |
介護保険資格喪失届 |
死亡日から14日以内 |
3 |
住民票の抹消届 |
死亡日から14日以内 |
4 |
遺言書の検認 |
期限はないが、速やかに |
5 |
国民健康保険の脱退 |
死亡から14日以内 |
6 |
雇用保険受給者資格者証の返還 |
死亡から1ヶ月以内 |
7 |
所得税準確定申告、納税 |
死亡から4ヶ月以内 |
8 |
相続税の申告 | 死亡から10か月以内 |
9 |
生命保険の一時死亡金請求 |
死亡から3年以内 |
10 |
国民健康保険の葬儀費用請求 |
加入者が死亡した日から2年以内 |
11 |
国民年金の一時死亡金請求 |
加入者が死亡した日から2年以内 |
12 |
国民年金の遺族基礎年金請求 |
死亡した日から5年以内 |
上記の諸手続きでは、ご遺族が金銭を受け取ることができる制度があります。
また、厳密な上記の期間に関しましては細かな規定がございますので専門家の方い確認することをお勧めします。
上記以外では、船員保険組合に加入していた方が職務外で亡くなった場合などに受け取ることができる、「船員保険加入者の場合の葬祭料、家族葬祭料請求」。
1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請することで自己負担限度額を超えた分が払い戻される「高度医療費制度」。
労働者が業務上の事故が原因で亡くなった場合に、遺族に埋葬料が支給される「労災保険の埋葬料請求」があります。
まとめ
葬儀が終わったら、喪主がやるべきことは大きく分けて2つあります。
一つは法要など宗教的な儀礼。
もう一つが、相続や保険、役所への対応です。
これら諸手続きには期限が設けられているものがほとんどなので、期限が短く、さらに手続きに時間がかかるものから取り掛かるようにしましょう。
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