知って得するお金の話(No.2)
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくを同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
※受給資格要件等があります。
⑶厚生年金保険からの給付
遺族厚生年金
厚生年金に加入している人が
⑴在職中に死亡した場合
⑵在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
⑶障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合
⑷老齢厚生年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に遺族に支払われる年金です。受給資格要件等があります。
厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件
被保険者が死亡した時
老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時
対象者
死亡した者によって生計を維持されていた
1.妻
2.子、孫
3.55歳以上の夫、父母、祖父母